第1条 |
(名称) |
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本会の名称は、不公平な税制をただす会とする。 |
第2条 |
(目的) |
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本会は、超党派の、しかも勤労国民の立場にたって、不公平税制の実態を調査研究し、不公平税制を是正することを目的とする。 |
第3条 |
(所在地) |
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本会の事務所は、東京都新宿区四谷三栄町4番10号税研ビル2階に置く。 |
第4条 |
(事業年度及び事業内容) |
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(1)本会の事業年度は、4月1日から翌年3月31日とする。
(2)本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1、研究会、学習会の開催
2、会誌、会報等の発行
3、税制改正等の提言
4、その他運営委員会力泌要と認めた事業 |
第5条 |
(構成) |
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本会の目的に賛同する個人及び団体は、本会の会員になることができる。 |
第6条 |
(役員及び運営) |
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(1)本会の運営及び会務執行のために、運営委員会を置く。運営委員は、総会において選出する。
(2)本会に代表委員若干名を置く。代表委員は本会を代表する。なお、代表委員は運営委員会において選出する。
(3)本会に事務局長を置く。事務局長は運営委員会において選出する。
なお、運営委員会が必要と認めた場合には、事務局次長を置くことができる。
(4)本会に会計監査を置く。会計監査は、総会において選出する。
(5)運営委員会が必要と認めた場合には、特別委員を置くことができる。
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第7条 |
(総会) |
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本会は、年1回総会を開き、役員の選出、決算・予算の承認その他重要な事項を決定する。 |
第8条 |
(会費) |
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(1)本会の会員は、総会の定めるところに従い、会費を納めなければならない。
会費は、年一口(1万円)とし、一口以上とする。
(2)運営委員会が認めた場合には、購読会費として年5千円とする。
(3)年の途中で会員となった場合には、1月1日以降に入会した会員に限り翌事業年度の会費から納めることができる。
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第9条 |
(会則の変更) |
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本会の、会則の変更は、総会の決議による。 |
付 則 |
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1.この会則は、1997年1月18日より実施する。
2.2004年6月17日総会で改正された会則は、2004年6月17日から実施する。
3.2010年7月1日総会で改正された会則は、2010年7月1日から実施する。
4.2017年6月12日総会で改正された会則は、2017年6月12日から実施する。
5.2019年6月18日総会で改正された会則は、2019年6月18日から実施する。 |
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